2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
一九七四年に厚生省により障害児保育事業実施要綱が制定されて以来、日本各地で多くの障害のあるお子さんたちが障害のないお子さんたちとともに統合保育の中で成長しました。 しかし、現在も、保護者の側の事情ではなくて、例えば入園後に発達の著しい遅れが判明したために保育現場での扱いは困難ということで、園や自治体の判断で退園を勧められて行き場をなくすお子さんたちもいるそうです。
一九七四年に厚生省により障害児保育事業実施要綱が制定されて以来、日本各地で多くの障害のあるお子さんたちが障害のないお子さんたちとともに統合保育の中で成長しました。 しかし、現在も、保護者の側の事情ではなくて、例えば入園後に発達の著しい遅れが判明したために保育現場での扱いは困難ということで、園や自治体の判断で退園を勧められて行き場をなくすお子さんたちもいるそうです。
四月三十日に前倒しをお願いして、やるんだったら、両方一緒に、両局から実施要綱等が明らかにされなきゃ、現場は、何かあるんだろうなと思っちゃいますよ。是非お願いしたいと思います。 それから、迫井さんはいらっしゃいますね。
厚労省としても、これまで都道府県に設置をされました不妊専門相談センターにおいてこういった流産や死産などについての心理的な相談も実施してきたところでございますが、御指摘ございました産後の健診、これにつきましては流産や死産を経験した場合も対象になるということ、これまでQアンドAなどでは示してきましたが、御指摘のとおり実施要綱の中できちっと明確にうたっていなかったということもございますので、これは死産等による
また、この旨については、地方農政局等を通じて周知しているところでありますが、今後、事業の実施要綱等を公表する際には、それらと併せてホームページにも公表していきたいと考えております。
また、施設における定員充足率の向上を図るため、利用定員の妥当性等についての審査、実施要綱に基づく定員充足状況の定期的な把握、施設と保育ニーズのある企業とのマッチング支援を実施することとしたところであります。 引き続き、助成金の過大交付に係る再発防止に万全を期すとともに、利用者ニーズに応えた保育事業となるよう取り組んでまいる所存であります。
その際、市が作成したガイドライン、市立小中学校における医療的ケア実施要綱には、看護支援員が不在のときは当該児童生徒に対する医療的ケアは保護者が実施する、宿泊を伴う校外学習時、看護支援員の勤務時間外の医療的ケアについては保護者が実施するという条項がありました。市側は、この内容を、保護者への説明なしに一方的に提示してきたのです。
引き続いて、更田委員長にお伺いいたしますが、この間、赤の事案あるいは白の事案以外に原子力規制庁として把握されている、東京電力福島第一原発並びに第二原発並びに柏崎刈羽など、いわゆる東電が事業者となっておりますものに関して、原子力規制検査等の実施要綱に基づいた検査で、今の赤と白以外に何か問題が指摘されたような事案はあるでしょうか。
事業の実施要綱及び実施要領において、これらの採択審査の手法を含め、委員御指摘のとおり、事業の執行の透明性、公平性、客観性を担保してまいります。
そこで、施設等から離れて暮らす子供たちに対する措置継続等の考え方、社会的養護自立支援事業の居住費支援、生活費支援の考え方について、児童相談所運営指針や、あるいは社会的養護自立支援事業実施要綱などに明記をして都道府県等に示す必要があると考えますが、これについての見解をお伺いいたします。
こうしたことを踏まえまして、私どもとしましては、進学や就職に伴い施設等から離れた場所に居住することとなる児童に対しての措置の継続等の考え方、さらには社会的養護自立支援事業の居住費支援や生活費支援の考え方につきまして、改めて、現場の実態も含め、整理をするとともに、その結果を踏まえて、先ほど御指摘のありました指針ですとか、あるいは実施要綱の中で具体事例なども示しながら、分かりやすく考え方を明記して、各自治体
実施要綱十一の一を忠実に守った人が報われないというのは余りにも公正ではないと言えるのではないかと思いますが、それの根拠、判断についてお答えいただけますでしょうか。
○大臣政務官(池田道孝君) 本交付金は、今委員御指摘のとおり、補助金適正化法の対象でございますけれども、今回の運用見直しは、補助金適正化法に規定されている交付申請や交付決定の手続に関するものではなく、本交付金の実施要綱に基づき定められた本交付金の交付の要件を見直すものであることから、実施要綱に基づいて生産局長通知により見直しを行うものでございます。
本高収益次期作支援交付金の実施要綱第十一の一において、事業実施主体は、交付決定後、事業に着手するというふうに規定しているところでございます。
厚生労働省が十月二十三日に地方自治体に示した実施要綱では、地方自治体の体制整備に必要な経費については、国庫補助金交付要綱に基づいて予算の範囲内で国庫補助を行うとされております。
これらは、生活保護法、その実施要綱、また厚労省の通知にも反する対応だと私は思います。 厚労大臣に一般論としてお聞きします。新型コロナの影響から少しでも早く立ち直るためには、自立のための能力をそぐような対応、これは厳に改めるべきだと思いますが、いかがですか。
そういった意味から、速やかに陽性者を発見する観点から、無症状の濃厚接触者に対するPCR検査についても、五月二十九日の専門家会議の議論を踏まえ、PCR検査の対象として方針を決定し、また、その旨、これは国立感染研究所の積極的疫学調査実施要綱にその方針が書かれておりますので、それを改正をさせていただき、今、それにのっとってPCR検査が行われ、また、その旨、都道府県に周知をしているところであります。
内部通報制度認証の指定登録機関を指定するに当たりましては、平成三十年七月に内部通報制度認証実施要綱を公表し、指定登録機関の公募を行いました。
また、事業終了後三年以内に利益の発生が認められない場合は、四年目以降も収益報告書を作成し、報告させることを、平成三十年度から交付金の実施要綱に規定をいたしましたところでございます。 この結果、事業収益状況報告書の提出割合でございますが、平成二十八年三月末で三一%だったものが、令和元年十月末に九二%に改善をしたところでございます。
あと、今後のスケジュールでございますけれども、今回の助成支援につきましては当面六月までの臨時措置として実施することになりますけれども、今後、内閣府において助成支援の詳細等につきまして検討の上、実施要綱等の改正をまず行います。
お手元の資料の一ページ目に、高収益作物次期作支援交付金実施要綱の抜粋が付いております。特に現場の皆さんから言われたのが一番の(2)、収入保険、農業共済等のセーフティーネットに加入している又は今後確実に加入する意向が確認されていること、こういうことが要件になっている。これ悪乗りじゃないかと、そういう御指摘もございました。
県や市町村そして農業団体等の役割ということでございますが、強い農業・担い手づくり総合支援交付金におきましては、この実施要綱の規定によりまして、都道府県には、本対策の効果的かつ適正な推進を図るため、市町村及び農業団体等の関係機関との密接な連携による推進指導体制の整備を図り、事業実施主体を指導する役割を担っていただくこととしておるところでございます。
○政府参考人(嶋田裕光君) 委員の御指摘のとおり、企業主導型保育事業における審査基準、指導監査基準については、実施機関が適切に助成金を助成するために設ける基準でございまして、法令上の根拠はありませんけれども、助成の要件を満たさない場合は助成は行わない、それから、実施要綱等の定めに違反し、指導、勧告を受けても改善が見られない等必要があると認めるときは助成決定の取消しを行うといった措置を講じることとしておりまして
お尋ねの品川区の認証保育所を利用する保護者に対する保育料の補助金につきましては、この認証保育所に関する実施要綱とともに補助金制度の仕組み、これがはっきりしていたものですから、これを踏まえて非課税所得に該当するものと考えたところでございます。